「35条書面」と「37条書面」の違いを完全整理

宅建の勉強を始めると、多くの人が必ずつまずくのが「35条書面」と「37条書面」です。名前も似ていて記載内容も重なるため、頭の中でごちゃごちゃになりがちです。

結論を先に言うと、35条は「契約する前」に渡す判断材料、37条は「契約した後」に渡す契約内容の控えです。この時系列の違いさえ押さえれば、混乱はほぼ解消します。

35条と37条の違い 早見表

比較項目35条書面37条書面
渡すタイミング契約が成立する前契約成立の後、遅滞なく
宅建士の説明必要不要
宅建士の記名必要必要
交付する相手契約しようとする人契約の両当事者
ちなみ
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この2つ、本当に紛らわしいですよね。でも大丈夫、順番に整理すれば必ず区別できるようになりますよ。

間違えやすいポイント

代金そのものの額・支払時期・支払方法は、37条書面の記載事項です。35条で説明するのは「代金以外に授受される金銭(手付金など)」であって、代金の額そのものではありません。

ちなみ
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ここは要注意です。代金の額は35条ではなく、37条の記載事項。受験生がよく取り違える代表的なポイントですよ。

覚え方のコツ

数字を時系列に結びつけましょう。「35(小さい)=契約の前」「37(大きい)=契約の後」。さらに「35は説明あり、37は説明なし」とセットで覚えると、正誤判定で迷いません。

まとめ

35条は契約前の判断材料、37条は契約後の控え。35条は説明が必要で、37条は記名した書面を渡すだけ。この軸を押さえれば、ほとんどの問題に対応できます。

ちなみ
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お疲れさまでした!ここを乗り越えられたら大きな一歩です。次は「重要事項説明のひっかけ総まとめ」で、さらに得点力を上げていきましょうね。

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