宅建の勉強を始めると、多くの人が必ずつまずくのが「35条書面」と「37条書面」です。名前も似ていて記載内容も重なるため、頭の中でごちゃごちゃになりがちです。
結論を先に言うと、35条は「契約する前」に渡す判断材料、37条は「契約した後」に渡す契約内容の控えです。この時系列の違いさえ押さえれば、混乱はほぼ解消します。
35条と37条の違い 早見表
| 比較項目 | 35条書面 | 37条書面 |
| 渡すタイミング | 契約が成立する前 | 契約成立の後、遅滞なく |
| 宅建士の説明 | 必要 | 不要 |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
| 交付する相手 | 契約しようとする人 | 契約の両当事者 |

ちなみ
この2つ、本当に紛らわしいですよね。でも大丈夫、順番に整理すれば必ず区別できるようになりますよ。
間違えやすいポイント
代金そのものの額・支払時期・支払方法は、37条書面の記載事項です。35条で説明するのは「代金以外に授受される金銭(手付金など)」であって、代金の額そのものではありません。

ちなみ
ここは要注意です。代金の額は35条ではなく、37条の記載事項。受験生がよく取り違える代表的なポイントですよ。
覚え方のコツ
数字を時系列に結びつけましょう。「35(小さい)=契約の前」「37(大きい)=契約の後」。さらに「35は説明あり、37は説明なし」とセットで覚えると、正誤判定で迷いません。
まとめ
35条は契約前の判断材料、37条は契約後の控え。35条は説明が必要で、37条は記名した書面を渡すだけ。この軸を押さえれば、ほとんどの問題に対応できます。

ちなみ
お疲れさまでした!ここを乗り越えられたら大きな一歩です。次は「重要事項説明のひっかけ総まとめ」で、さらに得点力を上げていきましょうね。

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